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女性税理士田中久代blog
by tanaka-tax
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労災保険制度
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。(労働基準法 第75条)

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を行います。
一人でも従業員(正社員、パートタイマー、アルバイトを問わず)を雇えば強制的に加入しなければなりません。費用は会社が全額負担法定福利費として経費計上となります。

労災は労働者のための保険ですから、事業主や一人親方など自営業者は加入できません。
しかし、事業主とはいえ労働中に怪我をすることもあります。業務の実情、災害の発生状況などを考えると労働者に準じて保護する必要があるということで、特別に労災保険への任意加入を認めています。
特別加入制度を利用すると、従業員が1人でもいれば、事業主や家族従業員なども労災保険に特別加入することができます。

by tanaka-tax | 2008-11-23 23:03 | 税務tips
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