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登録免許税は、土地や建物 を取得した場合に登記の申請を行なうことになります。その際に必要となる国税です。不動産の登記において登録免許税が課税されるのは、新築建物などで最初に行なわれる所有権の保存登記、土地や建物の売買による所有権の移転登記、贈与や相続による所有権の移転登記、住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記などをはじめとして、不動産の権利に関する登記のほぼすべてです。
不動産取得税は、土地や建物を取得した人に対して都道府県が課税する地方税です。 不動産の取得には、売買による取得・新築や増改築・交換・贈与等が含まれます。 ただし、相続による不動産の取得については不動産取得税は課税されません。 相続により不動産を取得した場合、亡くなられた方の遺産総額、相続人の数などを基に相続税がかかるか否かを判定する必要があります。相続税の申告が必要な場合は、通常亡くなられた日から10月以内に申告書を税務署に提出しなければなりません。 相続に関する御相談についてはこちらまで。
by tanaka-tax
| 2008-11-19 00:14
| 個人の税tips
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