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税源移譲が実施され、所得税は平成19年分から減少し、住民税は平成19年分から増えています。この結果、住宅借入金等特別控除額が所得税から控除しきれないケ-スが出てしまいます。控除しきれなかった残額を住民税から減額してもらうためには、「市町村民税及び道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を市町村に提出する必要が出てきます。『申告をしなければ損をする』結果になりますので、気を付けてください。
平成19年分又は平成20年分の所得税の確定申告書の提出を電子申告した場合(住基カ-ドに電子証明書を付す必要あり。)、最高5,000円の特別控除を受けることが出来ます。この控除を受けたい方は、早い時期に住基カ-ドを取得されることをお勧めします。
by tanaka-tax
| 2007-08-22 12:08
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