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女性税理士田中久代blog
by tanaka-tax
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ビジネスに関する法律 『売買契約』
契約の効力は原則として契約成立(申込の意思表示と承諾の意思表示の内容が合致)と同時に発生します。
文書・口頭・電話による合意(意思表示の合致)は、すべて契約とみとめられますが、契約の存在を証明するには契約内容を書面にする必要が生じます。
売買契約が成立した場合の収入金額の計上時期は、原則として収入すべきことが確定した日(権利確定主義)です。一般販売の場合は、引渡しがあった日・試用販売の場合は、相手方が購入の意思表示をした日・委託販売の場合は、受託者がその委託品を販売した日をもって権利確定の日となります。
各販売方法によって計上時期や仕訳が異なります。ご注意ください。

by tanaka-tax | 2007-07-25 18:33 | 個人の税tips
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