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女性税理士田中久代blog
by tanaka-tax
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特定非営利活動に関する会計とその他の事業に関する会計の区分経理
NPOの会計や税務について困られた場合は、田中久代税理士事務所までお問合せください。
NPO法人は、日々の取引を正規の簿記の原則に従って会計簿に記帳し、財産目録・貸借対照表・収支計算書を作成し報告しなければなりません。
特定非営利活動に関する会計とその他の事業に関する会計は、区分経理をする必要があります。法人税法に定める収益事業から生じる所得については、NPO法人にも課税がされます。給与や賃金・報酬や料金等を支払う場合には、源泉徴収を行い国に納付しなければなりません。
【NPO法】         【法人税法】          【消費税法】
1.特定非営利活動 →  非収益事業          課税対象取引全て
                収益事業(課税対象)   に消費税がかかります
                                法人税法に規定する
2.その他の事業   →  非収益事業         収益事業以外の事業
                収益事業(課税対象)   にも消費税は生じます

by tanaka-tax | 2007-07-08 00:53 | NPO会計
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