|
NPOの会計や税務について困られた場合は、田中久代税理士事務所までお問合せください。
NPO法人は、日々の取引を正規の簿記の原則に従って会計簿に記帳し、財産目録・貸借対照表・収支計算書を作成し報告しなければなりません。 特定非営利活動に関する会計とその他の事業に関する会計は、区分経理をする必要があります。法人税法に定める収益事業から生じる所得については、NPO法人にも課税がされます。給与や賃金・報酬や料金等を支払う場合には、源泉徴収を行い国に納付しなければなりません。 【NPO法】 【法人税法】 【消費税法】 1.特定非営利活動 → 非収益事業 課税対象取引全て 収益事業(課税対象) に消費税がかかります 法人税法に規定する 2.その他の事業 → 非収益事業 収益事業以外の事業 収益事業(課税対象) にも消費税は生じます
by tanaka-tax
| 2007-07-08 00:53
| NPO会計
|
ファン申請 |
||